【寄託契約】ワインを倉庫業者に寄託したが温度湿度管理に不備がありワインが劣化した場合の賠償請求で注意すべきポイント

瀧島洋さん

私は、ワインが趣味で、気に入ったワインを大量に買い集め、ワインセラーをもつ倉庫業者に、200本のワインを寄託しました。しかし、ワインセラーの温度・湿度を調整する機械が壊れていたらしく、先日返還を受けたワインは明らかに劣化していました。損害賠償請求をしたいと思いますが、何か注意する点はありますか?

ワインが劣化しているのが事実であれば、寄託契約の債務不履行となり、損害賠償請求は可能です。ただし、寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償については、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならないとされていますから、短期の期間制限に注意をした方がよいでしょう。

寄託者の返還請求と受寄者の損害賠償

寄託者は、寄託物の返還の時期を定めていたとしても、何時でもその返還を請求できます。
しかし、旧民法では、返還時期の前に返還を求められた受寄者に損害が生じた場合の規定がありませんでした。そこで改正民法では、受寄者が寄託者に対して損害賠償請求できることを定めました。

(寄託者による返還請求等)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

寄託物の一部滅失又は損傷による損害賠償の期間制限

寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還について、旧民法では、期間制限を設けていませんでしたが、改正民法では、寄託者が返還を受けた時から一年以内とする期間制限を設けました。
また、保管中に一部滅失し、滅失時から消滅時効期間が経過すると、寄託者の知らぬ間に消滅時効期間が経過する恐れがあるため、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は完成しないことを定めました。

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
とら先生ぷちコラム
24時間アクセスが可能、保険入会、温度湿度管理・防カビ、セキュリティ機能ありなど、良質なトランクルームのサービスを提供している業者もありますが、ワインセラーの温度・湿度管理をする機械の故障に気づかずに、倉庫内温度が上昇し、寄託したワインの一部が劣化した場合にどうなるのかといった見地から質問例を作成しています。従来、寄託の損害賠償については短期の期間制限はありませんでしたが、賃貸借や使用貸借では、賃借人に対する損害賠償請求の行使可能期間が、「貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない」(600条、621条)と定められているため、これと同様に、1年の期間制限を定めています。
 

今回の質問者はこちらの方

本当にワインが趣味かは定かではありませんが、いかにも大人の男の瀧島さんは、ワインを趣味にしているに違いありません。
栃木県出身ということで、親しみを感じる不動産業者さんです。

瀧島 洋

大田区品川区、京急沿線に強い不動産業者

京急不動産株式会社 蒲田店店長

宅地建物取引士 2級ファイナンシャルプランニンク技能士 賃貸不動産経営管理士

栃木県出身
不動産業歴19年 賃貸&売買仲介に従事 現在は仲介のみならず権利関係を調整しつつ問題解決を目指すコンサルタント的業務を数多くこなしている

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文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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