携帯電話料金も含めて破産申立てをして困ることはありますか?

携帯電話料金も、申立時に残存し、債権者一覧に記載しているのであれば、破産債権として免責の対象になります。

ただ、携帯電話会社を、破産債権者とすると、その会社とは、あらたに契約をすることが難しくなります。

免責決定後は、他の会社との間であれば、回線契約をすることは可能です。
破産情報が、信用情報機関に登録されているため、機種代金について、分割での購入はできず、一括での支払になるためご注意ください。

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