携帯電話料金も含めて破産申立てをして困ることはありますか?
携帯電話料金も、申立時に残存し、債権者一覧に記載しているのであれば、破産債権として免責の対象になります。
ただ、携帯電話会社を、破産債権者とすると、その会社とは、あらたに契約をすることが難しくなります。
免責決定後は、他の会社との間であれば、回線契約をすることは可能です。
破産情報が、信用情報機関に登録されているため、機種代金について、分割での購入はできず、一括での支払になるためご注意ください。
東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
携帯電話料金も、申立時に残存し、債権者一覧に記載しているのであれば、破産債権として免責の対象になります。
ただ、携帯電話会社を、破産債権者とすると、その会社とは、あらたに契約をすることが難しくなります。
免責決定後は、他の会社との間であれば、回線契約をすることは可能です。
破産情報が、信用情報機関に登録されているため、機種代金について、分割での購入はできず、一括での支払になるためご注意ください。