夫との間には子供が3人おり、私は専業主婦として懸命に働いてきましたが、離婚することになりました。しかし、夫は、今ある財産は、すべて自分が働いて稼いだものと言って、私に財産を渡そうとしません。私は、夫に財産分与を求めることはできますか?求めることができるとすれば、財産の何割を求めることができますか?
婚姻後に形成した財産については、原則として、2分の1の割合で分与します。
これは、夫婦の名義を問いません。
よって、あなたも、夫名義の財産とあなた名義の財産を合わせて、その半分を取得できるのが原則です。
ただし、財産形成について、夫の寄与が大きい場合には、分与割合が修正されることがあります。
もっとも、あなたは、3人のお子さんを育てあげてきたということですから、あなたの働きによって、夫は仕事に集中できた言えるでしょう。
もし争いになった場合には、内助の功を強く主張してみてください。