夫婦関係調整調停(離婚調停)で、離婚がまとまりそうにありません。裁判所で離婚審判をしてくれると聞いたのですが、審判をしてくれるのでしょうか?

審判離婚という制度自体はあります。
これは、調停で離婚の話し合いが整わなかった場合、当事者双方の趣旨に反しないことを考慮して離婚が妥当だと判断できた際に、家庭裁判所の判断で離婚の審判を下せる制度です。 

ただ、実際のところ、この審判離婚が用いられるケースは多くありません。

審判離婚が行われるのは、離婚すること自体は、双方合意しているけれど、親権や養育費、慰謝料などの条件面でわずかな意見の対立がある場合や、離婚には合意しているけれど、病気や嫌がらせで、相手方が裁判所に出頭しない場合です。

ただ、わずかな意見の対立といっても、当事者にとってみれば重要なこだわりのポイントのため、本当にわずかな意見の対立といえるのか疑問です。
また、審判に、異議がある当事者は、不服申し立てができるので、簡単に、その効力を覆せてしまうというのも、審判が利用されない理由かもしれません。

なお、離婚の審判はあまり行われていませんが、夫婦が別居している間の生活費の支払いを求める婚姻費用の調停で、話し合いがまとまらなかった場合、婚姻費用の審判はよく行われています。

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