未払賃金立替払い制度というものがあると聞きましたが、どのような制度ですか?
破産手続では、従業員の給料、退職金に大きな影響を及ぼします。
通常、退職金まで支払う余裕のある会社(法人)はないでしょう。
未払賃金立替払制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が行っており、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、未払給料の一部(原則として8割)を立替払いしてくれます。
但し、退職日の年齢による限度額が定められており、限度額を超えるときは、その限度額の8割の支払いとなります。
立替払いを受けられるのは、下記の要件を満たす人です。
①労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であること
②裁判所への破産手続開始等の申立日又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職していること
③未払賃金額等について、破産管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認を受けていること
破産申立てをする会社(法人)の代表者として注意すべきことは、従業員が②裁判所への破産手続開始等の申立日の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職していることが条件となっていることです。
そのため、未払い給料があるまま破産申立てをしようとして、その申立てが遅れると、従業員がこの要件を満たさない恐れが出てきます。
もっとも、中小企業主の場合、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合(事実上の倒産)、立替払いを受けられる可能性がありますので、従業員に対し、最寄りの労働基準監督署に相談をするように促してください。
未払賃金立替払制度の概略については、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。
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