【詐害行為取消】受益者・転得者に対する請求期間の制限 消滅時効期間と出訴期間の違いとは?


取引先Bに対する売掛金の回収が滞っているんですが、もう少しで2年半たちます。実は、売掛金が滞ってからしばらくして、Bが資産性のあるものを密接な関係にある取引先を中心に廉価で売り払っているという噂が流れました。私どもも、Bと共通の取引先であるCが、Bから業務用の印刷機を、ただ同然で購入したことを確認しました。しかし、私が知った時には、すでにCがDに転売した後でした。Cもお金がなさそうなのでそのままになっていました。時効の関係ですが、先日、Bから、売掛金が未払いであること、また、詐害行為をした事実を認める旨一筆もらいました。このまま、BとCの業績が回復するまで待っていた方がよいでしょうか?

詐害行為をした事実を認める旨一筆もらったとのことですが、もしかして、消滅時効期間を更新させるためのものでしょうか。詐害行為取消権の期間制限を定めた426条は、消滅時効期間ではなく出訴期間の制限を定めています。出訴期間とは、裁判所に訴える場合の期間制限です。出訴期間の制限は、債権者が、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知ってから2年で出訴期間制限にかかります。売掛金が滞ってから2年半とのことですが、Bから業務用の印刷機を、ただ同然で購入したことを確認したのはいつですか?出来る限り急いで、Cを訴えなければ、詐害行為取消の請求ができなくなりますよ。
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詐害行為取消権の期間の制限
詐害行為取消請求権は期間制限が定められており、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、訴訟提起することができないとされています。また、行為の時から10年を経過したときも、同様に、訴訟提起ができません。
出訴期間の起算点
主観的起算点は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時とされています。
客観的起算点は、債務者による詐害行為の時となります。
消滅時効期間との違い
426条は、消滅時効期間を定めたものではなく、出訴期間を定めたものです。つまり、消滅時効の更新等に関する規定は適用されません。
第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
今回の質問者はこちらの方
有限会社佐藤文誠社の代表取締役の佐藤誠さん
おくすり手帳の企画、開発、製作などをしている印刷屋ですね。同い年で、同じ苗字ということもあり、親近感が感じています。
しかし、佐藤一族の名を隠し、三井信人の芸名で、俳優活動もされています。
どうやら俳優が本業のようです。
なにやら楽しそうです。
ちょっと羨ましくもありますね(*´▽`*)
※ 質問内容は架空のものです。
三井 信人
俳優で経営者と言う異色の肩書きを持つ男
俳優そして代表取締役
お薬手帳の老舗印刷会社の代表
創業40年以上の老舗印刷会社の代表をしております。
2004年にお薬手帳を開発し、お薬手帳のパイオニア的存在です。
得意な印刷物は、名刺、封筒、チラシ、パンフレット、小冊子など。
また、俳優「三井信人」として、多くの舞台、映像、イベント司会など、幅広く活動をしております。

三井信人(佐藤誠)FACEBOOKページ
makoto mitsui@makoto_mitsui
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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