楯岡さん

とら先生、漫画喫茶って漫画を貸し出しているように思えるんですけど、著作権料って支払う必要があるんですか?

とら先生

いい質問ですね。これは著作権法の「貸与権」の問題です。

著作権法第26条の3は、
「著作者は、その著作物(映画を除く)を貸与により公衆に提供する権利を専有する」
と定めています。
つまり、漫画本を「貸与」していると評価されるなら、著作権者に使用料を支払う必要があるということです。

ただし、ここでポイントになるのが「貸与」の意味です。
法律上の貸与とは、著作物の複製物の占有(=持ち帰りを利用者に移すことを指します。

  • レンタルコミック店 → 利用者が本を持ち帰る → 占有が移るので「貸与」にあたり、著作権料が必要。
  • 漫画喫茶 → 店内で読むだけ → 占有はお店に残るので「貸与」にあたらず、現行法上は著作権料は不要。

この違いから、漫画喫茶は貸与権侵害には当たらないと整理されています。

貸与権の歴史

貸与権は1970年の著作権法制定当初には存在せず、1984年にレコードレンタル問題への対策として導入されました。

その後の流れは次の通りです。

  • 1992年:書籍・雑誌も対象に(ただし「適用除外」規定あり)
  • 2005年改正 → 2007年施行:適用除外が廃止され、レンタルブックにも著作権料が発生

この結果、レンタルコミック事業は著作権料の支払い義務が生じましたが、漫画喫茶は「貸与ではない」と整理され、法的規制の対象外に残っています。


業界団体の動きと暫定合意

もっとも、漫画家サイドも「漫画喫茶の普及で収益が奪われるのでは」と危機感を抱いていました。

  • 2000年:「21世紀のコミック作家の会」設立
  • 2003年:同会と日本複合カフェ協会が暫定合意

この合意により、協会加盟店でコミックを提供する際の収益の一部を「還元金」として著作権者に分配する仕組みが導入されました。

つまり、法律上はセーフでも、実務上は作家への利益還元が自主的に行われているのです。


今後どうなる?

現在も漫画喫茶そのものを直接規制する法律はありません。

  • 法律上は「貸与」にあたらないため著作権料は不要
  • しかし、業界団体の自主ルールで作家への還元は制度化

という二重構造が続いています。
ただし、電子書籍の普及や著作権法改正の議論が進めば、将来は漫画喫茶にも著作権料の支払いを義務づける制度が検討される可能性もあります。


🐯 弁護士 佐藤嘉寅(とら先生)の視点

漫画喫茶は、現行法上「貸与権侵害」にはあたらず、
著作権料を支払う法的義務はありません。

けれども――。

法律が「セーフ」として線を引いたその先に、
作家の生活や創作の喜びが存在することを、
私たちは忘れてはいけません。

この分野の変化を支えたのは、
条文ではなく、業界の自主的な倫理と対話でした。
法的な強制力がなくとも、作家への還元を続ける。
そこには、創作への敬意と、公正な取引への信頼が息づいています。

👉 「法に触れなければ何をしてもよい」――そんな時代は終わりました。

現代のビジネスに求められるのは、
「利益の源泉に敬意を払い、公正に還元する」という文化的成熟です。

漫画喫茶と著作権の関係は、
法の形式と人の倫理のあいだに立つ、
ひとつの「対話のかたち」なのかもしれません。

法が追いつくよりも早く、
社会が自ら秩序を生み出す――
そこに、“生きた法”の姿を見る気がします。

今回の質問者はこちらの方

きねや不動産株式会社の楯岡悟朗さん。
大手不動産会社で多くの実績を積んだ後、お客様一人ひとりの悩みにじっくり向き合うために現在の会社へ。
不動産コンサルタントとして、不動産オーナーの課題解決を専門としています。
難しい不動産取引や専門用語を誰にでもわかる言葉で丁寧に解説することには定評があります。

※ 質問内容は架空のものです。

楯岡 悟朗

きねや不動産(株)

取締役

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計)/賃貸不動産経営管理士/測量士補/All About公式ガイド/四川麻婆豆腐好き/キャンプ好き/アメコミ映画好き/筋トレ継続中/埼玉西武ライオンズびいき/暗号通貨の未来に期待/妻・息子3人
→→→ 未経験の新人不動産営業マンが入社してノルマをこなし辞めるまでの軌跡

著書
ここで辞めたらただの負け犬!
ブラック企業で「修行」した男の日常

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文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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