妻とは2年前から家庭内別居状態で、寝室も別にして家では極力顔を合わせないにしています。たまに連絡をする必要があるときは、LINEです。収入と支出は、当然別に管理しており、家賃などは折半しています。離婚調停を申し立て、財産分与について話し合っているのですが、調停委員は、同居しているので今の財産を基準に分与することを考えているようです。2年前の家庭内別居時とすることはできないのでしょうか?
清算的財産分与をするためには、夫婦が協同して財産を形成したといえる時期を区切る必要があり、同居している場合は、原則として、離婚時になります。 家庭内別居をしており、個別に家計の管理をしている場合、財産分与の基準時を、家庭 […]