痴漢をしてしまいましたが、自分で示談をすることはできますか?

痴漢の加害者と被害者の関係性からして、警察官は、被疑者が示談交渉を望み、被害者の連絡先の開示を求めても、これに応じませんから、元からの顔見知りであるなどといった特殊な事情がない限り、自分で示談交渉をすることはできないでしょう。
元からの顔見知りであったとしても、被害者が面会を望まない場合に、無理に会おうとすると、強要罪になる可能性すらありますので、避けたほうが良いです。

弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士から検察官に電話連絡をし、加害者が示談交渉を望んでいる旨伝え、示談の意思を、検察官から被害者に伝えてもらいます。
被害者が、弁護士とであれば交渉に応じても良いとの回答があれば、検察官から、被害者の連絡先を教えてもらうことができ、その後、弁護士から被害者に連絡をとって示談交渉を行うことになります。

被害者の連絡先を教えてもらうことのできる可能性は、私の経験上は高いですが、若干、弁護士であったとしても、連絡先を教えて欲しくないという被害者はいます。
その場合は、さすがに、弁護士といえども示談は不可能ですので、示談のない前提での弁護活動をすることになります。

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