フリーランス法、初の勧告──小学館・光文社に下された是正命令から学ぶ「取引の正義」

「掲載されなかったから、ギャラは出ません」
〆切の夜は、いつも少し息苦しい。
ノートPCの画面に映る原稿は、取材先の言葉でぎっしりと埋まっていた。
急ぎの依頼だった。ギャラは「いつも通り」とだけ言われていたけれど、
何度も組んできた編集者だったから、不安は感じていなかった。
翌朝、原稿を送った。
返事はなかったけれど、掲載号の発行日も近い。
雑誌が出るのを、どこかで楽しみにしていた──
ところが、その記事は、載っていなかった。
「あの件、構成の都合で見送りになりました」
編集者のAさんは、悪びれる様子もなく言った。
「申し訳ないんですが、今回はギャラは発生しません」
……言葉を失った。
納品はした。取材も、執筆も、推敲も、全部やった。
掲載されなければ、ギャラは“ゼロ”──
そんな約束は、どこにもなかったはずなのに。
「紙には載らなかったけれど、あの数日間、私は確かに働いていた」
机の上の取材ノートを見つめながら、
そう、静かに呟いた。
📌【フリーランス法】
2024年11月に施行された「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」。
働き方の多様化にともない、個人で仕事を請け負うフリーランスを守るために作られた新しい法律ですが、2025年6月、早くも大手出版社に対する“初の勧告”が下されました。
小学館と光文社──名の通った老舗出版社が、なぜ法律違反と認定されたのか。そして、私たちはこのニュースから何を学ぶべきなのでしょうか。
📚【事件の概要:2社に下された初の勧告】
公正取引委員会は、小学館・光文社に対し、報酬の支払遅延や取引条件の不明示といった「フリーランス法違反」の行為があったとして、是正と再発防止を勧告しました。
- 小学館:2023年12月、191人のフリーランスに対し、報酬額や支払日を明示せず、報酬の支払いも遅延
- 光文社:2023年11月~2024年2月、31人に対し同様の違反行為
- 報酬説明は口頭のみ、「会社が決めた額」などの曖昧な提示
- 支払いは誌面掲載後が常態化
公取委は、両社に対し以下の是正措置を求めました:
- 取締役会レベルでのフリーランス法の確認
- 過去の同様事例の調査と是正
- 社内研修の実施
⚖️【法律の視点:「フリーランス法」とは?】
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。
この法律は、フリーランス(=特定受託事業者)が取引の中で不利益を被らないよう、発注者に対して以下の義務を課しています。
義務の内容 | 詳細 |
---|---|
書面明示義務 | 委託業務の内容・報酬・支払期日などを書面またはメール等で通知 |
60日以内の支払義務 | 成果物受領後、60日以内に報酬を支払う |
ハラスメント禁止・相談体制 | 育児・介護への配慮、相談窓口の整備も義務化 |
一方的な変更の禁止 | 成果物の拒否や報酬の減額を事後的に行うことの禁止 |
違反すれば、事業者名の公表+是正勧告→命令→罰則(50万円以下の罰金)に至ります。
💡【なぜ問題?出版業界に根強い「慣行」との衝突】
今回の問題の根底には、出版業界における「暗黙のルール」がありました。
- 原稿料や撮影費は、掲載誌が出るまでは決まらない
- 発注も電話やLINEが中心で、契約書は存在しない
- ギャラの変更や掲載見送りも「当然」という雰囲気
こうした慣行は、長年「業界文化」として許容されてきましたが、働き方が変わった今、通用しなくなったのです。
📣【フリーランス・発注者への実務的アドバイス】
▶ フリーランス側の注意点
- 発注時に「書面かメールで条件明示をお願いします」と依頼
- 支払期日をメモに残す(証拠化)
- 支払遅延があったらまずは催促→それでも改善されない場合、消費者庁or公取委に相談
▶ 発注者(企業)側の留意点
- 契約書がなくても、文面(メール等)で条件を残す義務あり
- 60日支払ルールは、“成果物の受領日”起算
- フリーランスに対する言動もハラスメント規制の対象
🧭【変わる働き方に、変わるルール】
今回の小学館・光文社への勧告は、長年グレーゾーンに置かれてきた「出版フリーランス」の取引実態に、法のメスが入ったことを意味します。
発注側にも、受注側にも、「丁寧な言葉と記録」が信頼を守る武器となる時代。今後も、フリーランスの働き方にまつわる法改正や判例に注目していきたいと思います。
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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