自己破産のデメリットはなんですか?
財産の処分がされる
・家具などの動産類は、ほとんど手元に残りますが、高額な財産は処分されます。
99万円を超える現金や、20万円以上の財産です。
・20万円というのは、申立時の時価になりますので、購入時に20万円以上であったとしても、それは大丈夫です。
・積立型の生命保険で、解約返戻金が20万円以上あるものは、原則として解約する必要があります。
・住宅ローンの有無にかかわらず、自己所有の不動産を残すことはできません。
⇒ 住宅ローンの残債のある不動産の場合は、個人再生をご利用ください。
将来の借り入れ制限がある
・信用情報機関に登録されるため、今後約7年間は借り入れができなくなります。
官報に公告される
・申立人の住所氏名が、官報により公告されます。
・インターネット官報では、直近30日分の官報は、無料で閲覧ができます。
国立印刷局のインターネット版官報は、こちら
一定の職業について資格制限がある
・一定の職業(保険の外交員や警備会社の警備員など)は、免責決定を受けるまでの間、資格制限を受けます。
免責不許可事由がある
・ギャンブル、浪費、遊興による借金の場合、免責が許可されない場合があります。
⇒ 個人再生事件の場合は、免責不許可事由はありません。
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