税理士に決算報酬を支払う余裕もなく、2年ほど、決算書も作成していませんが、破産の申立てはできますか?

債務超過状態であることが分かれば良いので、債権者からの請求金額、会社の資産状態が分かれば、申立ては可能です。
申立て前に詳細をうかがう必要があり、また、破産申立後、管財人からも説明を求められることにはなります。

同様に、金融機関向けに、いわゆるお化粧をした決算書を作成していた場合も、実質的に債務超過であれば、破産申立ては可能です。
破産会社(法人)で、粉飾決算をしているのは、大なり小なり、それなりの数がありますので、その点はご安心ください。