会社(法人)の破産のメリットは何ですか?
破産手続きが開始されると、会社(法人)は、解散手続きに入ったことになり、破産手続き終了時に、破産会社(法人)の法人格が消滅します。
法人格が消滅するため、会社(法人)が負担していた債務も消滅します(最二小判平成15年3月14日)。
当然、それ以上の債権者からの責任追及はなくなります。
会社(法人)代表者など会社(法人)の関係者は、債権者からの連絡におびえなくてよくなり、また、ご自身の生活の再建に全力を注ぐことができるようになります。
東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
破産手続きが開始されると、会社(法人)は、解散手続きに入ったことになり、破産手続き終了時に、破産会社(法人)の法人格が消滅します。
法人格が消滅するため、会社(法人)が負担していた債務も消滅します(最二小判平成15年3月14日)。
当然、それ以上の債権者からの責任追及はなくなります。
会社(法人)代表者など会社(法人)の関係者は、債権者からの連絡におびえなくてよくなり、また、ご自身の生活の再建に全力を注ぐことができるようになります。