私は、婚姻中に起業し、代表取締役として執務し、10億円の資産を形成しました。子宝に恵まれず、妻は専業主婦ですが、離婚にあたり2分の1の割合で財産分与をしなければならないのでしょうか?
財産分与の場合、夫婦共有財産の寄与割合は、2分の1です。
これは、夫婦間に子供がおらず、また、妻が専業主婦であっても変わりません。
しかし、夫婦の一方の特別な努力や能力により資産が形成されたと言えれば、分与割合の修正がなされることはあり得ます。
但し、どのように財産分与割合が修正されるかは、ケースバイケースですので、分与割合の修正を主張する当事者が、具体的に立証していく必要があります。