私は、妻子あるAと不貞行為をしてしまいましたが、妻Xにばれて完全にAと別れました。XはAを許して婚姻生活を継続し、慰謝料請求はしないそうです。しかし、Xは私に、慰謝料請求をしてきました。XがAを許したことは、私に対する慰謝料請求に影響を及ぼしませんか?
XがAと婚姻関係を継続し慰謝料請求をしていない、つまり慰謝料請求を免除していることになりますが、AとYの行為が、Xに対する共同不法行為であり、免除に絶対効があるとすれば、免除により、XのYに対する損害賠償請求に影響を及ぼすと言えます。
しかし、最高裁判所第一小法廷平成6年11月24日判決では、「共同不法行為者が負担する損害賠償債務については、民法四三七条の規定は適用されない。」として、免除の絶対効を否定しました。
よって、質問の場合、YはXとの関係で、XがAを許したとしても、損害賠償債務が免除されることはないということになります。
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