以前作成した遺言書を取り消したいのですが、どうすれば良いですか?
遺言書は、作成日が新しいものが優先しますので、遺言書を作成し直してもらえれば大丈夫です。
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東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
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