別居後、夫が生活費の支払いをしてくれません。生活費の請求はできますか?

質問

夫とうまくいっておらず、小学生の子供二人と家を出ました。夫に生活費を支払ってほしいとお願いをしましたが、勝手に出て行ったのだから支払わないと言って、支払いをしてくれません。生活費の請求はできないのでしょうか?

回答

あなたが、勝手に家を出て行ったとの事情があっても、夫婦である以上は、収入に応じて相手方を扶養する義務があり、当然、生活費の請求をすることは可能です。これを婚姻費用と言います。

別居中の生活費は、夫婦間の話し合いで決めるものですが、質問者のように話し合いで決められない場合には、相手方の住居の管轄の家庭裁判所に、婚姻費用の調停の申立てをする必要があります。

調停において、生活費の金額について話し合いをし、それで、話がまとまれば、調停合意となります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が、お二人の収入、子供の監護者がどちらかといった事情から、金額を決めてくれます。これが審判です。
審判の際は、裁判所の定める婚姻費用の算定表が目安となります。
調停前の話し合いの前にも、この算定表を一つの目安としたらいかがでしょうか。

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