私は会社(法人)代表者ですが、私だけ破産手続きをして、会社(法人)は、放置するということはできませんか?

会社(法人)が債務超過ではなく、あなたが会社(法人)の負債とは関係ない借金などで支払い不能状態となっているのであれば、あなただけが破産申し立てをすることも可能でしょう。

しかし、会社(法人)が債務超過の状態で、あなたが連帯保証をしているため、支払い不能状態になっているのであれば、原則として、会社(法人)を放置して、あなたがだけで破産申し立てをすることはできません。

債権者の関心事は、債権回収が本当にできないのか否かです。
そのためには、会社(法人)の資産状態を破産手続きにより確認するほかなく、これを放置することへの債権者の納得が得られません。
また、会社(法人)の資産と、会社代表者の資産の関係は、両者が貸借関係を有するなど密接に紐づいていることが多く、結局、代表者個人の破産手続をするなかで、会社(法人)の資産状態を確認する必要があります。

そのため、裁判所は、会社(法人)代表者だけの破産申立てがあった場合、強く会社(法人)自体の破産申立てを同時にするように促します。

実際、東京地方裁判所だと、会社(法人)と代表者個人の破産申立ての場合、2件で、20万円の破産予納金で受け付けているケースが多く、申立人の経済的支出は、代表者個人の場合だけで申し立てたときと変わらないことが多いため、あえて、代表者個人だけ申し立てる実益がありません。

よって、あなたと同時に、会社(法人)も同時に破産申立てすることをおすすめします。

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