【弁論準備手続期日の傍聴】実は弁論準備手続きも当事者が望めば傍聴可能!?

次回の裁判期日は、弁論準備手続期日と聞きましたが、どのような手続きですか?体調の悪い被告の父が心配なので、私も出席したいのですが、可能ですか?

弁論準備手続きは、公開の法廷ではなく、争点及び証拠の整理をするために行われる会議室で行う手続きで、裁判官と当事者との距離が近いので、比較的フランクに手続きが進められています。傍聴も、当事者が求めれば、原則自由なので、事件に関係のない当事者の親族の出席も認められます。

弁論準備手続きとは

裁判手続きで、皆さんが想像するのは、テレビで報道されているような法廷だと思います。
この法廷で行われる手続きは、訴状や答弁書を陳述する一回目の口頭弁論、本人や証人の尋問手続きを行う証拠調べ手続き、判決の言い渡しを行う判決言い渡し手続きくらいで、実際に、法廷で、期日が開かれるのはそれほど多くはありません。
民事訴訟法168条で、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と定められており、多くの裁判官は、2回目か3回目の期日から、弁論準備手続きで期日を進める判断をして、当事者は、それに同意することが多いです。
裁判傍聴をしてもらえると分かりますが、次回期日の調整前に、裁判官が、当事者に対して、「次回から弁論準備手続で行おうと思いますが、よろしいですか?」と聞いているのに気づくでしょう。

弁論準備手続は、裁判所の担当部の書記官室に隣接する準備室で行われます。
普通の会議室で、通常は、4人掛けテーブル程度が入る小さな会議室ですが、若干広い会議室も使われています。
裁判官と相手方当事者(相手方代理人)との距離が近いので、意見を交わしやすいという特徴があります。
争点と証拠の整理が重ねられ、裁判官の心証が固まってくると、尋問手続きをする前に、和解の話し合いがされることも、多々あります。

(弁論準備手続の開始)
第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

弁論準備手続きは傍聴ができるのか?

そして、この弁論準備手続きについて、当事者以外が出席できるかですが、傍聴自体は認められています。
まったく無関係の第三者の傍聴はできませんが、当事者が会社の場合、会社の役員や担当者などは、傍聴が認められています。
特に、民事訴訟法169条2項但書は、「当事者が申し出た者」については、「手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」として、当事者が望んだ場合、原則として、傍聴許可という取扱いになっています。
手続きを行うのに支障を生じるか否かは、当事者の意見を聞いて、裁判所が判断することになりますが、手続きに支障が生じると認められる場合は多くはないでしょう。

(弁論準備手続の期日)
第百六十九条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
とら先生ぷちコラム
法廷では、裁判傍聴に来ている人も多いですが、弁論準備手続きは、普通の会議室で行われているので、通常、当事者と弁護士しか出席していません。そのため、当事者の申し出があれば、原則、傍聴可能というのも、あまり意識していませんでしたが、消費者事件などで、依頼者が個人、相手方が会社で、相手方の会社関係者が、多人数で傍聴を希望してきた場合、こちらとしては、心情的に嫌なものです。
先日、似たような状況で、相手方の会社関係者に退席を求められたところ、裁判所が、単なる傍聴だから、手続きに支障を生じるおそれがないとして、傍聴が認められたのは驚きました。
確かに、依頼者が原告で、行政相手に労働裁判をしたときも、被告側の行政の担当者が、毎回6名くらい来ていたことがありました。それを思い返すと、弁論準備手続でも、ひろく傍聴は認められているんだなと再認識しました。
弁論準備手続きの場合、裁判所で用意できる部屋の関係で、傍聴者が複数名になる場合は、事前に、裁判所に相談したほうがよいでしょうが、当事者が心配であれば、直接事件に関係ない人も、応援団として傍聴の許可を求めてもよいかもしれませんね。
 
 

文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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