警察官から、話を聞きたいので、警察署まで来て欲しいと言われています。これには応じないといけませんか?
逮捕状が執行されているわけではなく、あくまでも、任意に話を聞きたいという状況ですので、警察署に出頭する必要はありません。
出頭後も、あくまでも任意での事情聴取なので、いつでも退去することは可能です(刑事訴訟法198条1項)。
但し、すでに逮捕状が発布されていても、まず、任意の同行を求めて、応じなければ、逮捕状を執行するということも考えられます。
また、任意の出頭に応じないことが、逃亡または罪証隠滅の恐れがあると認められて、逮捕の要件を満たすことも考えられます。
何らかの犯罪に関与した覚えがあるのであれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
○2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
○3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
○4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
○5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています