私は、同僚Aから、夫XからAに対し日常的にDVやモラハラを受けているとして相談を受けました。相談にのっているうちに情がわき、また、XA間の夫婦関係はほとんど破綻していると考えて、男女の関係になってしまいました。今般Xから不貞関係に基づく慰謝料請求を受けましたが、慰謝料の支払いをしないといけませんか。Aは子供もいることから、今のところ離婚までする気はないようです。

XA間の夫婦関係は、円満ではないようですが、破綻しているとは言えません。そのため、不貞行為に及んだYが不法行為責任を負うことは間違いなさそうです。
ただ、XA間の夫婦関係は、XからAに対する日常的なDV、モラハラがあり、夫婦関係は悪化しています。また、離婚は考えていないようですから、Yの不貞行為により破綻したとも言えません。
そこで、XA間の夫婦関係が円満ではなかったこと、AYの行為によっても夫婦関係が破綻まではしなかったことは、慰謝料額の算定の際に考慮されることになります。
結局、Yは、慰謝料の支払いをしないといけませんが、XA間の事情、Xの認識、XA間の夫婦関係が不貞行為によっても破綻したとまではいえないことは、慰謝料額の減額理由となります。

お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています

お問い合わせ