【債権譲渡】譲渡制限特約の原則と例外が逆転して債権譲渡による資金調達が容易になりました!
知人の社長から緊急に資金が必要になったと頼まれて、社長のA会社の取引先B会社に対する債権を買い取りしたんですが、A会社とB会社の基本契約書には、債権譲渡制限特約の条項があったようで、そのB会社が、私に対して弁済をしようとしません。基本契約書についての確認はしていませんでしたが、私は、B会社から債権の回収ができないのでしょうか?
債権譲渡の譲渡制限特約については、民法の改正前後で大きく変わり、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効です。但し、譲受人に悪意重過失がある場合は、債務者は履行を拒むことができるとされています。悪意重過失の立証責任は、債務者であるB会社にあります。基本契約書を確認しなかったことが、金子社長の重過失になるかが問題となりますが、おそらく重過失の評価は受けないでしょう。B会社から債権の回収はできると思います。
譲渡制限特約の原則例外の変更
旧民法466条1項は、債権の自由譲渡性を認め、同条2項で、譲渡制限禁止特約を認めていました。そして、この譲渡制限特約は、物権的効力を有し、特約違反の譲渡は、無効であり、ただ、善意無重過失の譲受人は保護するという仕組みになっていました。
つまり、当事者間の譲渡制限特約は強い効力を有しており、かかる特約違反の譲渡については、譲受人の側で、自身の善意無重過失を立証しなければなりませんでした。
しかし、そのように考えると、中小企業等が債権譲渡による資金調達を図ることは困難となります。
そこで、改正民法では、466条2項で、『当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。』として、譲渡制限特約をしても、債権譲渡は有効としています。
そして、譲渡制限特約がされた場合の債務者の保護については、同条3項『譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。』として、悪意重過失のある譲受人に対しては、債務の履行を拒むことができると定めて、一定の配慮をしています。
もちろん、単に、履行を拒むことができるだけですから、そのまま悪意重過失のある譲受人に弁済をしても有効です。
譲渡制限特約がある場合で、譲受人が悪意重過失ある場合、債務者は、譲受人に対し履行を拒むこともできますし、また、譲渡人に対しても無権利者として履行をしないことも可能となるため、これは不都合です。
そこで、同条4項は、譲受人その他の第三者が、「相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。』として、譲渡人に対して支払いをするように催告ができ、催告後相当期間内に履行がないときは、譲受人に対する履行拒絶権を行使できないこととしました。
〇譲渡制限特約のある債権譲渡は、有効
〇債務者は、譲渡制限について悪意重過失ある譲受人に対して履行を拒むことが可能
〇立証責任は債務者にある。『譲受人が譲渡制限特約について悪意重過失があること』
〇悪意重過失ある譲受人等は、債務者に対し、譲渡人に対する履行の催告が可能
⇒ 相当期間経過後、債務者の譲受人に対する履行拒絶権は行使できない
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
今回の質問者はこちらの方
金子社長は、オフィス賃貸の仲介を専門とする株式会社オービーエルの代表です。
みなとパートナーズの内神田のオフィスも仲介いただきましたが、大満足の賃貸契約内容でした。
オフィスの移動を検討中の方は、是非相談することをおすすめします。
※ 質問内容は架空のものです。
金子 広行
株式会社オービーエル代表取締役
一足二足早い情報収集をモットーに
1999年から不動産賃貸仲介(オフィス仲介)業界で経験を積む。
資格:宅地建物取引士 行政書士
「会社≒オフィス」という定義が変わりつつある世の中ですが、大多数の企業にとってオフィスの重要性は依然として高い位置付けです。
人と人が集い、アイデアが生まれ、ビジネスが創出されていく重要な場の一つであります。
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弊社では、オフィスの相場を知りたい、オフィスを探す前に適正面積を検証したいのでテストレイアウトを書いてほしいという、ご相談は無料で対応しております。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通
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