🚨不動産売却を「詐害行為」と言わせない! 裁判で勝つための『不動産鑑定士』活用法(民法424条の2)新着!!
2025年12月12日
法改正トピック|2020年民法改正(令和2年4月1日施行) 💼 沈黙の鑑定額 不動産鑑定士の佐々木一郎は、机の上の鑑定書を見つめていた。――5,000万円。相場を調べ尽くし、迷いも妥協もなく出した数字だ。 […]
東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
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