会社役員をしていますが、自己破産すると役員を辞任しなければなりませんか?
取締役などの会社役員の場合、法律関係としては、会社と個人が委任契約を締結している関係になります。
民法653条は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」を定めていますので、破産開始決定により、いったん取締役としての委任契約は終了します。
ただし、破産開始決定後に、再度、取締役として選任されれば問題ありません。
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民法(委任の終了事由)
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第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。