生命保険は解約することになりますか?
生命保険の場合、仮に、今、解約すればいくらになるのかが問題となり、自己破産の申立ての際の資料として、解約返戻金計算書を裁判所に提出します。
解約返戻金が20万円以上となると、同時廃止手続きではなく、少額管財手続になり、原則として、破産管財人が換価処分(解約手続き)を行います。
解約返戻金と同額を準備できれば、生命保険の解約を免れることができます。
また、生命保険の契約者貸付を受けて、解約返戻金額を減額する方法もあります。
弁護士にご相談ください。
東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
生命保険の場合、仮に、今、解約すればいくらになるのかが問題となり、自己破産の申立ての際の資料として、解約返戻金計算書を裁判所に提出します。
解約返戻金が20万円以上となると、同時廃止手続きではなく、少額管財手続になり、原則として、破産管財人が換価処分(解約手続き)を行います。
解約返戻金と同額を準備できれば、生命保険の解約を免れることができます。
また、生命保険の契約者貸付を受けて、解約返戻金額を減額する方法もあります。
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