将来の退職金も財産分与対象財産に含まれる場合があると聞きましたが、どのように評価するのでしょうか?
将来の退職金の計算方法については、事案ごとに評価方法、支払い方法が変わってきます。
計算方法としては、①基準時に退職したと仮定した場合の退職金額をもとに計算する方法が一般的でしょう。
勤務先に退職金の試算書を作成してらう、あるいは、退職金規定から計算をします。
しかし、退職金が勤務年数に応じて増額していくようなケースだと、この計算方法だと分与額が低くなる場合もあります。
そこで、②定年退職したと仮定した場合の退職金から、中間利息を控除した金額を分与する方法があります。
改正民法で法定金利が下がったため、中間利息として控除される金額も下がりましたから、この計算方法だとより多額の退職金が認められる可能性があります。
さらに、③金額を決めずに、分与割合だけ決めておく方法があります。
これは、将来、退職金が実際に支払われたときに、初めて履行を請求できるもののため、金銭化して、それを隠されてしまうと回収できない可能性があるという点には、留意する必要があります。
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