私たち夫婦は、婚姻後3年して、私が婚姻前からしていた定期預金500万円を頭金とし、住宅ローン4000万円を借りてマンションを購入しました。妻と離婚することになりましたが、マンションを財産分与する際に私が支出した500万円は、特有財産として評価されますか?当時、定期預金を解約した資料がない場合はどうなりますか?

財産分与は、別居時や離婚時を基準時として、その時点で、夫婦が協同してつくった財産を分けることになりますが、婚姻前から保有していた財産、婚姻中であっても、贈与、相続などの婚姻とは関係ない得た財産は、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。

しかし、特有財産が、共有財産と混在している場合は多くみられます。

特有財産から、マンションなど不動産を購入した場合、特有財産からの支出であると主張するものが立証責任を負います。

例題の場合のように、婚姻前からしていた定期預金500万円が頭金にあてられている場合、それが証拠によって立証されれば、特有財産として認められると思います。しかし、定期預金を解約した資料がなく、相手が争っている場合には、特有財産として認められない可能性が高くなります。

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