知っておきたい「保証意思宣明公正証書」のルール

🧩 公正証書という安心の言葉
「なあ、頼むよ。お前しかいないんだ。」
言葉を口にした瞬間、心臓が早鐘のように鳴った。
久しぶりに再会した親友に、まさかこんなお願いをするなんて。
事業は、今が踏ん張りどころだ。
銀行の融資も、ほとんど条件は整った。
――ただ一つ、保証人が必要だと告げられたとき、真っ先に浮かんだのは彼の顔だった。
大学時代、夢を語り合った夜を思い出す。
あのときと同じように、信じて支えてほしい。
「ちょっとした事業資金なんだ。大きな額じゃない。返済計画もきちんとある。」
私は必死に言葉をつないだ。
彼は黙ってグラスを見つめている。
その沈黙が怖くて、言葉を重ねる。
「大丈夫だ。今は法律も変わったんだ。
保証人になるときは、公正証書を作らなきゃならない。
公証役場で、きちんと説明を受けて、理解しているか確認されるんだ。
曖昧なまま判を押させるなんてことは、もうできない。だから安心してくれ。」
安心して――そう口にしながら、自分自身に言い聞かせているようでもあった。
彼の視線の先に、妻と子の笑顔が浮かんでいるのがわかる。
友情と責任、その重さを天秤にかけているのだ。
「昔からの仲だろ?困ったときは助け合うって、あの頃も言ってただろ。」
そう言いながら、握った拳に汗がにじんでいた。
📘 改正民法で導入された新ルール
保証人になることは「名前を貸すだけ」では済まされません。事業が失敗すれば、あなた自身が多額の借金を背負う可能性があるのです。
こうしたトラブルを防ぐため、2020年4月の民法改正で 「保証意思宣明公正証書」 の制度が導入されました。
- 本人が公証役場へ行くことが必須(代理人は不可)
- 契約内容を理解しているか公証人が確認(借入額や返済できなかった場合の責任など)
- 公正証書がなければ契約は無効
この仕組みにより、安易に保証契約を結ばされることを防ぎやすくなりました。
❓ 公正証書が不要なケースもある
ただし、次のように事業に深く関わっている人については、公正証書は不要です。
- 会社の取締役や執行役など経営の中心にいる人
- 会社の株式を過半数保有している人
- 個人事業主の共同経営者や、事業に従事する配偶者
つまり、「経営に関わらない第三者」が巻き込まれるのを防ぐルールだと考えると分かりやすいでしょう。
🚨 失敗談のミニケース
ある男性は、長年の友人から頼まれて事業の保証人になりました。
「小さな金額だし、すぐに返せる」と言われ、断りきれなかったのです。
しかし数年後、友人の事業は行き詰まり、数千万円の返済が滞りました。
保証契約には公正証書がなく、男性は「契約は無効では?」と主張しましたが、当時はまだ改正民法の施行前。結局、巨額の借金を背負うことになり、自己破産を余儀なくされました。
👉 このような悲劇を繰り返さないために導入されたのが「保証意思宣明公正証書」の制度です。
💡 読者へのアドバイス
- 「公正証書があるから安心」とは限らない
公正証書は「意思確認の証拠」であり、保証人の責任そのものを軽くするものではありません。 - 断り方の視点を持つ
「法律で公正証書が必要だから」と説明すれば、断りやすくなります。 - 専門家に相談を
公正証書がない保証契約を巡って請求されているなら、まず弁護士へ。
✍️ まとめ
- 事業性融資の保証人になると、事業の失敗で多額の借金を背負うリスクがある
- 改正民法により、第三者保証は 「公正証書」が必須 に
- 公正証書は「意思確認」であり、保証人の責任が消えるわけではない
- 不安を感じたら、まずは専門家に相談を
👉 誰かの保証人になるということは、あなた自身と家族の生活を背負う覚悟を伴います。
安易に引き受けず、法律を盾に「断る勇気」を持ちましょう。
そして、この新しいルールのおかげで、少なくとも 「知らないまま巻き込まれる」悲劇は防ぎやすくなった のです。
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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