自然災害被災者債務整理ガイドラインの新型コロナウイルス特則利用のメリット

令和2年12月1日から運用開始するということで、新型コロナウイルスの影響により収入減少した個人(個人事業者を含む)を対象とした自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特則が、同年10月30日に公表されました。

自然災害債務整理ガイドラインは、災害救助法の適用を受けた自然災害により、住宅ローン、住宅のリフォームローン、事業性ローン等を返せなくなった個人債務者を、破産や個人再生といった法的手続きではなく、特定調停の手続きを利用して、ローンの減額や免責をするための制度です。

そして、この自然災害被災者債務整理ガイドラインに新型コロナウイルス特則が設けられました。

対象債務

対象となる債務は、下記のとおりです。

(1)2020 年2月1日以前に負担していた既往債務
(2)2020 年2月2日以降、本特則制定日(2020 年 10 月 30 日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起因する債務
  ① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
  ② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
  ③ 民間金融機関における個人向け貸付け

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会

対象となりうる債務者及び債権者

対象となる債務者及び債権者は、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』に記載のあるとおりですが、

本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
破産法に規定する免責不許可事由がないこと

といった要件もあり、それであれば、単純に、破産手続きや個人再生手続きを利用すれば良いようにも思えます。

自然災害被災者債務整理ガイドラインのメリット

しかし、この手続きには大きなメリットが2つあります。

信用情報機関に登録されない!

破産、個人再生に限らず、任意整理でも、信用情報機関に登録され、5年~7年は、事故情報が登録されるため、新たに借り入れをすることはできないとされています。
しかし、この特則を利用できるのは、新型コロナウイルスの影響によって、本人に帰責事由がなく返済が困難となった方とされているため、債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告、登録は行わないことになっています。

保証債務の履行を求められない場合がある!

債務者が、破産、個人再生、任意整理を行った場合、債権者は保証人に対して、借金の返済を求めることになります。

しかし、特則を利用した場合、『保証履行を求めることが相当と認められる場合』を除いて、保証人に対しての履行を求めないことになっています。
保証履行を求めることが相当と認められるか否かは、次の判断要素を総合的に考慮して判断されます。

①保証契約を締結するに至った経緯、主たる債務者と保証人との関係、保証による利益・利得をどの程度どのような経緯で得ていたか等を考慮した保証人の責任の度合い
②保証人の資産、収入、新型コロナウイルス感染症の影響の有無等を考慮した生活実態を踏まえて判断される保証人の履行能力、等の個別具
体的な事情

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

ご利用のすすめ

手続き的には、破産や個人再生などの法的手続きでは、裁判所と管財人、個人再生委員に書面を提出すれば足りることになるのに対して、この特則によったときは、すべての対象債権者に対して、申出書や関係書類一式を提出する必要があるなど、かなり面倒ではありますが、対象債権者が少数の場合や保証人がいる場合などは、メリットも大きいことから、この手続きの利用をしても良いかもしれません。
手続きを利用するにあたっては、登録支援専門家の支援を受けることはできますが、登録支援専門家の委嘱を受ける専門家を選ぶことはできません。

まずは、メインバンクに特則に基づく手続きに着手することを相談し、メインバンクから、手続きの着手に同意する旨の書面を受領したら、弁護士会などを通じて、登録支援専門家を委嘱するように依頼することになります。

私が所属している東京弁護士会でも、12月1日から、登録支援専門家弁護士の委嘱依頼書の受付を始めるようですので、ご利用ください。

 

文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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