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東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
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【債権者代位権】登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権も明文化しましたが安易な中間省略登記は認められません
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2020年8月22日
/ 最終更新日 :
2020年8月22日
とら先生
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