令和7年6月4日和歌山地方裁判所民事部/令和7年(ワ)106号 遺贈放棄無効確認請求事件

🕊️ 亡き依頼者との約束を胸に
応接室の机に広げた書面を、私はしばらく見つめていた。
そこには、市が「本件不動産の遺贈を放棄する」と淡々と記した通知があった。
――なぜだ。
平成30年、依頼者の強い希望を受け、必死に交渉した。市は「取得を承諾する」と確かに答えたはずだ。その言葉を信じ、同年11月には公正証書遺言を整え、自ら遺言執行者となることを誓った。
依頼者は、生前ずっと不安を口にしていた。
「この不動産は負担ばかりだ。警備費や電気代が重くのしかかる。相続人にまで税の重荷を残したくはない。」
その切実な声に応えるために、市の承諾を取りつけたことは、弁護士としての矜持でもあった。
だが、令和6年11月、依頼者の死去に伴い執行を開始した矢先、市の態度は一変した。
「遺贈は放棄します。」
書面を握る手に汗がにじむ。
――承諾しておきながら、なぜ今になって拒むのか。依頼者は、その信頼を前提に遺言を残した。
それを反故にすることは、亡き人の意思を踏みにじるのではないか。
私はしばし沈黙し、拳を机に置いた。六法の条文は冷ややかに「放棄は自由」と告げる。
だが――それで終わらせてしまえば、依頼者の声は二度と届かない。
遺言執行者としての責務。
あの時、「必ず形にします」と誓った言葉。
依頼者の不安を受け止め、その意思を法の場で貫くことこそ、自分に残された最後の使命ではないのか。
「……戦おう。」
小さく吐き出した声は、決意に変わっていた。
市がどんな論を掲げても、信義則の旗を掲げ、遺贈放棄の無効を問う。
依頼者の眠りを妨げないために。
そして、遺言執行者としての矜持を守るために。
弁護士は書面を整え始めた。
その手は震えていたが、ペン先には確かな力が込められていた。
📌 本記事の冒頭ストーリーは、実際の判例を参考に再構成したフィクションです。実在の人物・団体とは関係ありません。
📘 事案の概要
本件は、遺言者が、その所有する不動産を特定の地方公共団体(被告)に遺贈する旨の公正証書遺言を作成した事案です。遺言者は生前、被告に対し遺贈の意向を伝え、被告もこれを承諾する旨の書面を交付していました。
しかし、遺言者の死後、被告は突如として本件遺贈を放棄する旨の意思表示を行いました。これに対し、遺言執行者である原告は、被告による遺贈放棄は、遺言者の信頼を裏切り、新たな遺言を作成する機会を奪ったものであり、信義誠実の原則(信義則)に反するため無効であると主張し、裁判を提起しました。
遺言は、被相続人の生前の意思を尊重し、その財産を円滑に承継させるための重要な法的手段です。
しかし、遺言による遺贈が、受遺者によって拒否された場合、その放棄の意思表示は法的に有効なのでしょうか。今回は、遺贈の受諾を一度は表明しながら、遺言者死亡後にこれを放棄した事案に関する、和歌山地方裁判所の判決を解説します。
⚖️ 争点と裁判所の判断
本件の主要な争点は、「遺贈放棄の意思表示が、信義則に反し無効と解されるか」という点でした。
遺言執行者である原告は、「生前に受け入れると言っておきながら、死後に放棄するのは信義則違反だ」と主張し、①放棄無効の確認、②不動産の所有権移転登記を求めて裁判を起こしました。
🔹 主位的請求(放棄無効の確認)
裁判所は、「放棄の無効確認」という形では確認の利益がないとして却下しました。なぜなら、もし放棄が無効なら、遺言執行者は直接「登記請求」をすればよいのであり、わざわざ「放棄無効」を確認する必要はないとされたのです。
🔹 予備的請求(所有権移転登記)
こちらについても棄却されました。理由は次のとおりです。
- 遺言は遺言者の生前には法的効力を持たず、将来への「期待」にすぎない。
- 受遺者(財産を受け取る側)は、民法986条に基づき、遺言者の死後いつでも遺贈を放棄できる。
- その放棄について「合理的な理由」が必要とされているわけではない。
したがって、生前に受け入れる意思を示していても、それを翻して放棄すること自体は民法が認めている制度であり、信義則違反にはならないと判断されました。
💡 ポイント解説
- 遺言の効力は死亡後にしか発生しない
→ 生前のやり取りはあくまで事実上の期待にすぎず、法的拘束力はない。 - 受遺者は自由に放棄できる
→ 遺言者にとっては残念なことですが、財産を受け取るかどうかは受遺者の自由。 - 「信義則違反」のハードルは高い
→ よほど例外的な事情(騙して遺言を書かせた等)がない限り、「生前に受け入れると言ったのに翻した」だけでは信義則違反にはならない。
🧭 実務への示唆
今回のケースは「自治体が遺贈を受けるかどうか」を巡るものでしたが、相手が個人であっても同じ原則が適用されます。
つまり、遺言で「財産を○○さんにあげる」としても、相手が亡くなった後に放棄することは自由であり、それを無効だと争うのは極めて難しいのです。
💡 遺言者の意思を確実に実現したいなら、遺贈ではなく生前贈与や寄付契約を検討する必要があると言えるでしょう。
✍️ まとめ
- 遺贈は、受遺者が死後に自由に放棄できる。
- 生前の「受け入れる」という発言は、法的には拘束力を持たない。
- 信義則を根拠に放棄を無効と主張するのは難しい。
- 確実に実現したいなら「生前の契約」が有効な手段。
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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