私は婚姻後、株式会社を設立し、当初は、妻に経理の手伝いをしてもらっていましたが、今では、従業員20名を抱えるまでになりました。離婚にあたり、妻から、会社名義の資産を財産分与として求められています。応じる必要がありますか?私は、100%株主です。

離婚にあたり、当事者が会社経営者である場合、会社の資産も財産分与の対象になるかが争われることはあります。
個人と法人の財産は別ですので、原則として、会社名義の資産そのものが財産分与の対象となることはありません。
但し、例題の場合、夫は、株式を有しており、株式を通じて会社財産を保有していますので、この株式自体は、財産分与の対象となり、株式の評価が問題となります。

なお、例題と異なり、会社設立後、夫婦二人で経営を継続し、他に従業員がいない場合、会社の資産と個人の資産の区別が定かでない場合には、会社名義の資産自体も財産分与の対象となることもあり得ます。

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