【無催告解除】履行遅滞の場合に無催告解除が認められる場合はありますが履行を催告するのが賢明です!
2020年7月31日
契約当事者を法的拘束力から解放する解除制度ですが、いったん合意した契約を、一方当事者の都合で解除できてしまっては、契約の安定性を欠いてしまいます。 そのため、改正法541条は、一方当事者が債務の履行をしない場合に、催告の […]
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東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
契約当事者を法的拘束力から解放する解除制度ですが、いったん合意した契約を、一方当事者の都合で解除できてしまっては、契約の安定性を欠いてしまいます。 そのため、改正法541条は、一方当事者が債務の履行をしない場合に、催告の […]
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