【第三者の詐欺】経営コンサルタントからエンジェル税制を利用した投資をもちかけられた個人投資家は第三者の詐欺を理由に投資契約を取り消せるのか?

大庭平八郎さん

知人の経営コンサルタントAから、ベンチャー企業に投資をすると節税になるというエンジェル税制の説明と、B社の紹介を受けて、B社に200万円を投資をしたのだけど、B社は、エンジェル税制の対象要件を満たさなかったんです。私は、Aに騙されて、B社に投資をしてしまったので、投資契約を詐欺を理由に取消ししたいのですが、認められますか?

いわゆる第三者の詐欺の事案ですが、民法96条2項で規定されています。質問の場合は、平ちゃんからB社に対する投資契約をするという意思表示について第三者である経営コンサルタントAが詐欺を行っているので、B社がその事実を知り、又は知ることができたときに、意思表示を取り消すことができます。B社に過失があることは、平ちゃんが立証しないといけないけれど、エンジェル税制を利用するための投資であることが分かっていれば、少なくとも過失は認められる可能性は高いでしょう。

第三者の詐欺の事実を過失で知らなかった相手方にも詐欺取消の主張が可能に!

「詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができる」(96条1項)
このこと自体は、旧民法も改正民法も変わりません。
問題は、第三者による詐欺行為により表意者が騙されて、契約の相手方に意思表示をした場合、これを取り消すことができるかです。
この点、旧民法では、「相手方がその事実を知っていたときに限り」意思表示を取り消すことができるとされており、相手方の悪意が要件となっていました。
しかし、騙された表意者と、相手方との利益較量を考えると、騙された被害者である表意者を保護する必要性は高いです。
他方、法律行為の安定性を図る必要もあります。
そこで、改正民法では、「相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」として、相手方に過失があった場合にも取消をすることを可能としました。

第三者保護要件は善意無過失

詐欺行為に基づく意思表示を前提として、法律行為に及んだ第三者がいる場合、この第三者の保護を図る必要があります。
そこで、旧民法では、「詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない」とされており、過失のある第三者も保護するのかが問題となっていました。
改正民法では、前記のとおり、騙された被害者の保護を厚くするため、第三者に対して、善意かつ無過失を必要としています。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

エンジェル税制

エンジェル税制とは、創業促進による経済活性化の観点からベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度をいいます。
① 投資を受けた企業が都道府県の窓口で税制適格の確認書の交付を受け、投資家に提出。
② 投資家が確定申告の際にその確認書を添付して申告することで税金の還付を受ける。
という仕組みになっています。

とら先生ぷちコラム
エンジェル税制は、個人投資家にも、ベンチャー企業にも優しい制度ではありますが、詐欺師は、様々な情報を駆使して、あなたのお金を騙しとろうとしています。そのため、騙されないためには、うまい話があっても、直ちに、同意をしてはいけません。
例題の場合も、AとB社は、ぐるになっているかもしれません。
しかし、単に、B社は、個人投資家をAに探してもらっているだけで、Aがエンジェル税制による節税を餌に、被害者がB社に投資をさせていることは知らないかもしれません。
もちろん、Aのしていることは、不法行為になりますので、被害者がB社との投資契約を取消できなくても、被害者がAに対して損害賠償請求することは可能ですが、詐欺師であるAは、上手に資産を隠しているでしょうから、Aから回収することは極めて困難であり、被害者は、B社との投資契約を詐欺を理由に取り消して、B社から200万円を回収するほかありません。
被害者としては、B社が、Aの詐欺行為を知ることができたことを立証する必要があります。この立証は、個々の事案ごとに、B社が気づけたであろう事実を丹念に拾い、これを立証していく必要があります。
騙されたお金を取り返すのは、困難なのが現実です。騙されないように常に気をつけましょう。
 
 

今回の質問者はこちらの方

いつも人懐こい笑顔を見せてくれる平ちゃんこと大庭平八郎さん。
私自身は感じたことはありませんが、ご自身が、どSと言っているので、そうなんでしょう。
出張スタイルの英会話講師をしています。
英会話を学びたい、ちょっとM気質のある人は、平ちゃんに教わってみてはいかがでしょうか。

まずは、Hei Channelにご登録くださいませ。

※ 質問内容は架空のものです。

大庭 平八郎

たまにドS・笑顔で毒舌の英語講師

High Trevor 代表

日本で英語を習得してから海外へ

社会人を中心に英語を教えています。
出張スタイルで対面は都内を中心に、オンラインレッスンも対応しています。
帰国子女でもなく、小さい頃から英語も学んでおらず、義務教育の中学校から英語学習スタート。日本にいながら英語を習得し、21歳の時に英国リーズ大学へ交換留学生として1年間言語学を学びに行く。それから1年間ロンドン、14ヶ月間フロリダのサービス業で働いたのち、帰国。10年近く英語講師として働く。
最近のハマりごとはエッセンシャルアロマオイル。

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文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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