改正民法で明文化されたもの【意思無能力無効】【心理留保の第三者保護規定】

意思無能力無効の明文化

旧民法下では、意思能力を欠く状態でなされた法律行為は、判例上、無効であるとされていましたが、明文規定がなかったことから、これを明文化しました。

(意思能力)
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

心裡留保

意思表示をする者(表意者)が表示行為に対応する内心的効果意思(真意)のないことを知りながら意思表示を行うことを心裡留保と言います。
例えば、自分の指輪を贈与するつもりもないのに、「この指輪、もういらないからあげる」というような場合です。

この場合、原則として、意思表示の効力は、有効です(93条1項本文)
但し、意思表示の相手方が、「意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたとき」は、無効としています。
先の例でいえば、「指輪あげるとか言っているけど、また嘘を言っているな。」と考えている場合です。
この場合は、相手方を保護する必要がないため、無効としているのです。

なお、この点について、旧民法下では、単に「表意者の真意を知り」と規定されており、相手方が表意者の真意の内容まで知る必要があるのか議論がありましたが、改正民法では、相手方がその意思表示が真意でないことを知り、または、知ることができたときで足りるとされました。

第三者保護規定の明文化

相手方は、表意者が嘘をついていると知っていましたが、受け取った指輪を、第三者に、売却してしまった場合、どうなるのでしょうか。
この場合、表意者と第三者、どちらを保護すべきかが問題となります。
旧民法では、第三者保護規定が明文化されておらず、判例上94条2項を類推適用して、善意の第三者を保護していました。

改正民法では、93条2項として、善意の第三者には対抗することができないことが明文化されました。

また、単なる善意で足り、知らなかったことについて無過失であることまでは必要とされません。真意でないことを知りながら意思表示をした表意者と、意思表示と無関係な第三者とでは、第三者を保護する必要性が大きいからです。

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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