夫婦関係調整調停(離婚調停)の手続きは、どのような手続きですか?

簡単にいうと、夫婦間の離婚に関する話し合いを、家庭裁判所において、調停委員のもとで行う手続きです。
夫婦間の話し合いの延長ですが、 夫婦間では話し合いにならなかったものが、 第三者の調停委員が間に入ることによって、円滑に話し合いを進めることができるのがメリットです。

家事審判官も、調停委員会を構成していますが、基本的に調停は、男女各1名の調停委員が主催します。
家事審判官は、調停委員から、調停の様子を聞いて、話し合いの方向性を決める役割があります。

調停では、申立人と相手方が、交互に調停委員と話し合いをするので、基本的に顔を合わせることはありません。

また、DVの恐れがある場合には、待合室の階数を変えてくれたり、出頭の時間をずらせてくれたりしますので、そういった恐れがある場合には、裁判所の書記官に相談してみてください。

お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています

お問い合わせ