会社(法人)の破産のデメリットは何ですか?
破産手続きの終結により、破産会社(法人)の法人格が消滅しますので、当該会社(法人)を用いての営業の継続は当然にできません。
会社(法人)の資産はすべて処分する必要がありますが、これは、破産申立前に適正価格での買い取りならば、特に問題とはされていませんので、知人に買ってもらうということもできます。
但し、不当に安値で引き取ってもらうと、破産手続きにおいて、後に問題となることがありますので、ご注意ください。
従業員は、全員辞めてもらうことになります。
ただ、債務超過の会社(法人)に勤務していても、いずれ給料の支払いもできなくなることを考えれば、従業員のためにも、早めに、破産の決断をすることも重要です。
会社(法人)の代表者などが、連帯保証をしていれば、その者も、同時に、破産手続き、もしくは、個人再生手続きを行うことになります。
ただ、連帯保証をしていると、会社(法人)の破産手続をしても、その請求の矛先が、代表者個人に代わるだけですから、同時に、破産申立て、ないし、個人再生の申立てをすることをお勧めします。
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