【詐害行為取消】不動産売買が相当対価によるものか問題となる事案における不動産鑑定士の活躍場面

俺が5000万円で不動産鑑定をしたマンションが、売主Bから、Bの知り合いの買主Cに、4800万円で売買されたんだけど、Bは、Aに2000万円の借金があって、Bには他に目ぼしい財産がなかったそうなんだ。それで、Aが、Cを相手に売買の取消を求めて訴えていて、Aの弁護士から、「5000万円の査定で間違いないのか。」と聞かれているんだけど、何か問題が生じるのかな? 不動産査定が、5000万円なのは間違いないよ。...